top of page
青森医用画像研究会 会則
【名称】
第1 条
本会の名称を「青森医用画像研究会」と称する。
【目的】
第2条
本会の目的は次に掲げるものとする。
(1)広汎な医用画像や医療情報システムの安全な運用および管理をする為に必要な知識及び技術を習得し、その向上を図る。
(2)他地域の関連研究会及び学会と協調及び連携し、相互の発展に寄与する。
【会員】
第3条 本会の会員は次の通りとする。
(1)青森県内の医用画像や医療情報システムの運用および管理に従事する者。
(2)医用画像や医療情報システムに関心を有する者。
(3)本会の目的に賛同する者。
【役員・運営】
第4条
本会役員として、代表世話人、会計(事務局)、世話人を置く。
第5条
世話人は世話人会にて決定し、原則として任期はない。
第6条
代表世話人および、会計は世話人の互選による。
【事業】
第7条
本会は、年1回以上本会の目的に沿った研究会を開催する。
第8条
研究会の担当者、場所、内容、講師などは世話人会で協議を行い決定する。
第9条
必要な場合は他団体との共催で事業を行うことができる。
第10条
研究会の参加費を徴収し、会の運営に充当する。ただし、参加費は世話人会で決定する。
第11条
本会の事務局を代表世話人の指定する施設に置く。
【会則の変更】
第12条
本会則は、世話人にて構成される世話人会にて改廃・変更することができる。
附則
1 本会則は令和元年7月21日より施行する。
2 本会の最初の世話人は、川村 匡敦、岩瀧 昌善、佐藤 兼也、大湯 和彦とする。
bottom of page